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日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)

 認知症の方などで、介護などのサービスに関することや、ふだんのお金の扱いなどについて、不安をお持ちの場合に、「相談・助言」や「手続き・支払い」等の支援を行うものです。
【利用者】
 次の〇印にすべてに該当する方が利用できます。
〇 判断能力が不十分な状態の方(認知症の方、もの忘れのある高齢者、知的障害のある方、精神障害のある方など)
〇 契約を結ぶこと、利用料がかかることをご理解いただける方
〇 この事業の利用が日常生活の役に立つと認められる方

【主な内容】
① 福祉サービスを利用したり、利用をやめたりする相談のお手伝いをします。
② 「福祉サービスの利用料」、「税金」、「公共料金」などの支払いの手続きや確認のお手伝いをします。
③ 生活費を預貯金から払い戻したり、預け入れる時に同行したり、代行します。
④ 家に届く郵便物などを一緒に確認します。
⑤ 日常あまり使用しない「年金証書」、「保険証書」、「契約書」などを、金融機関の貸金庫などでお預かりします。

【利用料】
◆ 利用料  1時間あたり 1,200円
      (以降30分ごとに600円)
◆ 交通費  車・バイク 300円
      電車・バスの場合は、運賃です。
※この事業は、「利用者との間での契約」が必要になります。
 利用に関する説明・相談は、無料です。

成年後見支援センター

成年後見支援センターとは…

 認知症や知的障害・精神障害によって判断能力が低下しても住み慣れた地域で安心して暮らすことできるように成年後見制度の利用をお手伝いします。

成年後見支援センターの業務
●相談
 成年後見制度に関する相談をお受けします。
●広報・啓発
 市内在住・在勤の10人以上のグループを対象に出前講座を行います。
●後見人支援・ネットワークづくり
 後見人と一緒にチーム支援を考えます。市内の権利擁護に関わる機関と情報共有をするため、ネットワークづくりを行います。

弁護士相談会

権利擁護に関する弁護士相談会
成年後見制度や日常の金銭管理等に関する弁護士相談会を開催します。
日時:毎月第3火曜日 1日3組
   ①13時30分~14時15分
   ②14時30分~15時15分
   ③15時30分~16時15分
場所:社会福祉会館 白百合母子コーナー
対象:市内在住の高齢者や知的障害・精神障害者、その家族・支援者
費用:無料
予約:弁護士相談会申込用紙を記入し、成年後見支援センターに直接提出またはFAX

成年後見制度とは…

成年後見制度は、判断能力が低下した人の財産や権利を守る「法定後見制度」と判断能力が低下する前に準備しておく「任意後見制度」の2種類あります。

法定後見制度
判断能力が低下し、自分自身で財産管理や契約など法律行為を行うことが難しい場合に支援する制度です。
【類型】
判断能力の低下程度により3類型に分類されます。
類型対象になる人
後見判断能力がほとんどない人
・一人では、ほとんど何もできず、介護が必要である。
保佐判断能力が著しく不十分な人
・買い物などで日常生活で支障が出ることがあるが、誰かの支援があれば自立できる。
補助判断能力が不十分な人
・自分でする判断に自信が持てなくなっているが、日常生活はほぼ自立している。

【利用までの流れ】
①申立て準備をする
申立書類や費用を準備する。
※申立てに必要な書類については、家庭裁判所ホームページよりダウンロードできます。
②申立てをする
本人や配偶者、4親等内の親族、市長が家庭裁判所に申し立てます。
③調査
家庭裁判所が本人、申立人、後見人候補者と面談します。
④審判・審理
家庭裁判所が後見人・支援内容を決定し、本人、申立人、後見人に通知します。
⑤後見開始
後見人が本人への支援を開始します。
⑥報酬の支払い
後見人が家庭裁判所に報酬の申立をした場合、家庭裁判所が報酬額を決定します。
本人は、後見人に報酬を支払います。

任意後見制度
判断能力の低下に備えて、支援をお願いする人、支援内容、報酬を事前に決めておく制度です。
【利用までの流れ】
①任意後見契約を結ぶ
本人が任意後見受任者(支援をお願いする人)、支援内容、報酬を決め、公証役場で公正証書による契約を結びます。
②申立てをする
本人の判断能力が低下したときに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てます。
申立てができる人は、本人や配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。
③後見開始
任意後見監督人が選任され、任意後見人が支援を開始します。
④報酬の支払い
任意後見人と任意後見監督人に報酬を支払います。

社会福祉法人
大和郡山市社会福祉協議会
〒639-1005
奈良県大和郡山市植槻町3-8
TEL.0743-53-6531
FAX.0743-55-0986
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